令和2年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
国のたばこ税の手持品課税について Q&AQ:たばこ税の税率改正は、どのたばこ税が該当しますか?A:製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率改正に該当します。Q:手持品課税は、どのたばこ税が該当しますか?A:国たばこ税が該当します。国たばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に課される税です。海外で製造されたたばこを輸入する場合は、輸入した段階で関税で支払われるたばこ税です。Q:シーシャの場合はいくら増税になりますか?A:1kgあたり¥1,000円の増税( ¥14,244 から ¥15,244)になります。Q:税率改正にあたりどのような対応が必要になりますか?A:販売用の製造たばこを合計20,000本以上(フレーバー 20kg以上)所持するたばこ販売業者は、「手持品課税」の対象になります。国たばこ税の増税分の納税が必要になります。Q:出張販売の許可を持つ事業者はどのような対応が必要になりますか?A:出張販売先での小売販売事実の記帳は、出張販売の許可を受けている小売販売業者が行う必要があります。出張販売の許可の発行元である小売り販売の許可を持つ事業者へ製造たばこの在庫を報告し、「手持品課税」の対応をしてください。Q:10月1日の税率改正前に購入した分の納税は完了しています。対応は必要ですか?A:対応は必要です。令和2年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上(フレーバー 20kg以上)所持するたばこ販売業者の方に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。Q:今回の「手持品課税」に対応しない場合どうなりますか?A:脱税によるたばこ税法違反となり、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となります。