JAPAN SHISHA TIMESは、日本で最も歴史のあるシーシャ(水タバコ)特化メディア。Shape the Smokeをコンセプトに、シーシャをカルチャーに昇華すべく2016年よりATARが運営。
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JAPAN SHISHA TIMES 編集部
大人気シーシャブランドのSHISHABUCKS(シーシャバックス)の正規代理店に。シーシャの通販サイトCyberChill(サイバーチル)
CyberChillではシーシャや水タバコの情報が満載。最新の世界のブランドやシーシャの専門用語集についても徹底ガイドシーシャやヴェポライザーの販売事業を手がける株式会社CHK GROUPのオンラインショップ「CyberChill」(https://cyber-chill.com/)は9月23日SHISHABUCKS(シーシャバックス)人気モデルのオーダー受付を開始しました。 CyberChillは近年人気のシーシャやヴェポライザーなどを販売するオンラインショップです。SHISHABUCKS、ODUMAN(オデュマン)、Dschinni(ジーニー)、Klaoud(カラード)、VZ、NOMAD、などドイツやロシアのブランドに強いのが特徴です。 CyberChillは他に類を見ないECサイトです。弊社は2021年現在日本で唯一ロシアやドイツやブラジルのシーシャマーケットを追跡している会社です。サイトやSNSをシーシャ愛好家の人々が興味を持ったり、重要に思ったりしそうな情報をジャンル問わずに更新を続けています。シーシャに関してはミックスの情報や入荷商品の話題だけではなく、特に昨今ロシアやドイツでは動きの速いシーシャビジネス世界全体に関するありとあらゆる情報を網羅しています。
JAPAN SHISHA TIMES 編集部
日本発のシーシャブランド開発プロジェクト『TEASHA』が発足
日本発のシーシャブランド開発プロジェクト『TEASHA』が発足 茶葉を使用したノンニコチンの “吸うお茶” という新体験 OCHILL株式会社(本社:京都府京都市 / 代表取締役:中沢 渉)は、日本発となるシーシャ(水タバコ)フレーバー及び、タバコ葉ではなく茶葉を使用したノンニコチンフレーバーのブランド開発及び販売を推進するプロジェクト『TEASHA(ティーシャ)』を開始いたしました。■ “メイド・イン・ジャパン” シーシャの実現に向けてシーシャカフェと言われる主に水タバコの提供を行う店舗は、東京都内だけでも毎年数倍の増加傾向であり、若い世代を中心に流行していると言われています。シーシャに使用するフレーバーは現在すべてが輸入品であり、たばこ事業法のもと国内での製造及び販売には高いハードルが存在します。その中で、日本のお茶などを原料に “海外で製造したジャパニーズテイストな” シーシャフレーバーの輸入品や、それらを提供する店舗が生まれ始めています。また同様に、ノンニコチンのシーシャフレーバーの開発や販売を進める動きも増加しています。そのような背景から、私たちは国内外の企業と連携した上で、日本発となるシーシャフレーバーをはじめ、タバコ葉ではなく茶葉を使用したノンニコチンのフレーバー(吸うお茶®︎)、専用パイプなどの製品化、ブランド開発を推進するプロジェクト『TEASHA』を開始いたしました。現在、複数の企業や研究機関と協力し、フレーバーやハードウェアのR&D、身体への安全性分析などを進行中であり、今後WEBサイトなどを通じてプロジェクトの進捗等を開示していく予定です。
JAPAN SHISHA TIMES 編集部
令和2年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
国のたばこ税の手持品課税について Q&A‍Q:たばこ税の税率改正は、どのたばこ税が該当しますか?A:製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率改正に該当します。‍Q:手持品課税は、どのたばこ税が該当しますか?A:国たばこ税が該当します。国たばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に課される税です。海外で製造されたたばこを輸入する場合は、輸入した段階で関税で支払われるたばこ税です。‍Q:シーシャの場合はいくら増税になりますか?A:1kgあたり¥1,000円の増税( ¥14,244 から ¥15,244)になります。‍Q:税率改正にあたりどのような対応が必要になりますか?A:販売用の製造たばこを合計20,000本以上(フレーバー 20kg以上)所持するたばこ販売業者は、「手持品課税」の対象になります。国たばこ税の増税分の納税が必要になります。‍Q:出張販売の許可を持つ事業者はどのような対応が必要になりますか?A:出張販売先での小売販売事実の記帳は、出張販売の許可を受けている小売販売業者が行う必要があります。出張販売の許可の発行元である小売り販売の許可を持つ事業者へ製造たばこの在庫を報告し、「手持品課税」の対応をしてください。‍Q:10月1日の税率改正前に購入した分の納税は完了しています。対応は必要ですか?A:対応は必要です。令和2年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上(フレーバー 20kg以上)所持するたばこ販売業者の方に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。‍Q:今回の「手持品課税」に対応しない場合どうなりますか?A:脱税によるたばこ税法違反となり、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となります。