令和2年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について

たばこ税関係法令の改正により、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が段階的に引き上げられます(たばこ特別税の税率は改正されていません。)。(注1) これに伴い、令和2年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。 「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、令和2年11月2日(月)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、令和3年3月31日(水)までに納付していただくこととなります。(注2) 詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。

  1. (注1) 令和2年10月1日から、たばこ1本当たり1.0円(たばこ税0.500円、道府県たばこ税0.070円、市町村たばこ税0.430円)引き上げられます。
  2. (注2) 申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意下さい。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/tabacco/index.htm

税率改正の概要

製造たばこに係る国のたばこ税と、地方の道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、税率の改正(引上げ)が行われます。 この改正は、平成30年10月1日から実施されていますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。

「手持品課税」とは

手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、20,000本以上(20,000本ちょうどを含みます。)の製造たばこ(手持品課税の日が平成30年10月1日の場合には、紙巻たばこ三級品を除きます。以下同じ。)を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/tabacco/01.htm

手持品課税の税率

手持品課税を行う理由

国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、地方のたばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。 したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/tabacco/01.htm

国のたばこ税の手持品課税について Q&A

Q:たばこ税の税率改正は、どのたばこ税が該当しますか?

A:製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率改正に該当します。

Q:手持品課税は、どのたばこ税が該当しますか?

A:国たばこ税が該当します。国たばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に課される税です。海外で製造されたたばこを輸入する場合は、輸入した段階で関税で支払われるたばこ税です。

Q:シーシャの場合はいくら増税になりますか?

A:1kgあたり¥1,000円の増税( ¥14,244 から ¥15,244)になります。

Q:税率改正にあたりどのような対応が必要になりますか?

A:販売用の製造たばこを合計20,000本以上(フレーバー 20kg以上)所持するたばこ販売業者は、「手持品課税」の対象になります。国たばこ税の増税分の納税が必要になります。

Q:出張販売の許可を持つ事業者はどのような対応が必要になりますか?

A:出張販売先での小売販売事実の記帳は、出張販売の許可を受けている小売販売業者が行う必要があります。出張販売の許可の発行元である小売り販売の許可を持つ事業者へ製造たばこの在庫を報告し、「手持品課税」の対応をしてください。

Q:10月1日の税率改正前に購入した分の納税は完了しています。対応は必要ですか?

A:対応は必要です。令和2年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上(フレーバー 20kg以上)所持するたばこ販売業者の方に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。

Q:今回の「手持品課税」に対応しない場合どうなりますか?

A:脱税によるたばこ税法違反となり、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となります。

国税庁 たばこ税手持品課税関係Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/tabacco_qa_h30.pdf